沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条(視能訓練士法関係)
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同法附則第三項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」とする。
この条文の基本情報
視能訓練士法関係とは何ですか?
定義視能訓練士法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条に定められた規定で、「視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三項及び第四項の規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条(視能訓練士法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の条文原文は「視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三項及び第四項の規定の例による。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/25