沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条(覚せい剤取締法関係)
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚せい剤取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百七十一号)附則第二項から第四項までの規定の例による。
この条文の基本情報
覚せい剤取締法関係とは何ですか?
定義覚せい剤取締法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条に定められた規定で、「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚せい剤取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条(覚せい剤取締法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の条文原文は「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚せい剤取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/29