沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条(麻薬及び向精神薬取締法関係)
麻薬取締官及び麻薬取締員は、法の施行前の行為に係る沖縄の麻薬取締法第三十六条第五項及び麻薬類の取締り(千九百六十五年高等弁務官布令第五十九号)に規定する罪についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員としての職務を行なうものとする。
この条文の基本情報
麻薬及び向精神薬取締法関係とは何ですか?
定義麻薬及び向精神薬取締法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条に定められた規定で、「麻薬取締官及び麻薬取締員は、法の施行前の行為に係る沖縄の麻薬取締法第三十六条第五項及び麻薬類の取締り(千九百六十五年高等弁務官布令第五十九号)に規定する罪につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条(麻薬及び向精神薬取締法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の条文原文は「麻薬取締官及び麻薬取締員は、法の施行前の行為に係る沖縄の麻薬取締法第三十六条第五項及び麻薬類の取締り(千九百六十五年高等弁務官布令第五十九号)に規定する罪につい…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/30