沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係)
法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五号)第十一条第一項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血しているものは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。
この条文の基本情報
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係とは何ですか?
定義安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五号)第十一条第一項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の条文原文は「法の施行の際沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第百五号)第十一条第一項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/31