沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第40条(自動車輸送統計調査規則関係)
自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。
この条文の基本情報
自動車輸送統計調査規則関係とは何ですか?
定義自動車輸送統計調査規則関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第40条に定められた規定で、「自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第40条(自動車輸送統計調査規則関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第40条の条文原文は「自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第40条は第六章 自動車関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第40条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第39条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第40条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第41条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/40