クレーン等安全規則 第102条(荷重試験)
事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。
この条文の基本情報
荷重試験とは何ですか?
定義荷重試験とは、クレーン等安全規則第102条に定められた規定で、「事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第102条(荷重試験)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第102条の条文原文は「事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第102条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第102条の前の条はクレーン等安全規則第101条です。
- クレーン等安全規則第102条の次の条はクレーン等安全規則第103条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/102