クレーン等安全規則 第105条(巻過ぎの防止)
事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
この条文の基本情報
巻過ぎの防止とは何ですか?
定義巻過ぎの防止とは、クレーン等安全規則第105条に定められた規定で、「事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第105条(巻過ぎの防止)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第105条の条文原文は「事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触…」で始まります。
- クレーン等安全規則第105条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第105条の前の条はクレーン等安全規則第104条です。
- クレーン等安全規則第105条の次の条はクレーン等安全規則第106条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/105