クレーン等安全規則 第11条(設置報告書)
令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
この条文の基本情報
設置報告書とは何ですか?
定義設置報告書とは、クレーン等安全規則第11条に定められた規定で、「令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第11条(設置報告書)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第11条の条文原文は「令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし…」で始まります。
- クレーン等安全規則第11条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第11条の前の条はクレーン等安全規則第10条です。
- クレーン等安全規則第11条の次の条はクレーン等安全規則第12条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/11