クレーン等安全規則 第110条(傾斜角の制限)
事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
この条文の基本情報
傾斜角の制限とは何ですか?
定義傾斜角の制限とは、クレーン等安全規則第110条に定められた規定で、「事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第110条(傾斜角の制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第110条の条文原文は「事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計にお…」で始まります。
- クレーン等安全規則第110条は第四章 デリツクに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第110条の前の条はクレーン等安全規則第109条です。
- クレーン等安全規則第110条の次の条はクレーン等安全規則第111条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/110