クレーン等安全規則 第116条(暴風時の措置)
事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
暴風時の措置とは何ですか?
定義暴風時の措置とは、クレーン等安全規則第116条に定められた規定で、「事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第116条(暴風時の措置)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第116条の条文原文は「事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの…」で始まります。
- クレーン等安全規則第116条は第四章 デリツクに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第116条の前の条はクレーン等安全規則第115条です。
- クレーン等安全規則第116条の次の条はクレーン等安全規則第116条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/116