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クレーン等安全規則 第122条(暴風後等の点検)

事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

この条文の基本情報

暴風後等の点検とは何ですか?

定義暴風後等の点検とは、クレーン等安全規則第122条に定められた規定で、「事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第122条(暴風後等の点検)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第122条の条文原文は「事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第122条は第三節 定期自主検査等に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第122条の前の条はクレーン等安全規則第121条です。
  7. クレーン等安全規則第122条の次の条はクレーン等安全規則第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/122

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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