クレーン等安全規則 第125条(性能検査)
- デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 2.第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
この条文の基本情報
性能検査とは何ですか?
定義性能検査とは、クレーン等安全規則第125条に定められた規定で、「デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第125条(性能検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第125条の条文原文は「デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。」で始まります。
- クレーン等安全規則第125条は第四節 性能検査に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第125条の前の条はクレーン等安全規則第124条です。
- クレーン等安全規則第125条の次の条はクレーン等安全規則第126条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/125