クレーン等安全規則 第128条(検査証の有効期間の更新)
登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
この条文の基本情報
検査証の有効期間の更新とは何ですか?
定義検査証の有効期間の更新とは、クレーン等安全規則第128条に定められた規定で、「登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第128条(検査証の有効期間の更新)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第128条の条文原文は「登録性能検査機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。」で始まります。
- クレーン等安全規則第128条は第四章 デリツクに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第128条の前の条はクレーン等安全規則第127条です。
- クレーン等安全規則第128条の次の条はクレーン等安全規則第128条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/128