クレーン等安全規則 第13条(走行クレーンと建設物等との間隔)
- 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。
- 一当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。
- 二クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。
この条文の基本情報
走行クレーンと建設物等との間隔とは何ですか?
定義走行クレーンと建設物等との間隔とは、クレーン等安全規則第13条に定められた規定で、「事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第13条(走行クレーンと建設物等との間隔)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第13条の条文原文は「事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。」で始まります。
- クレーン等安全規則第13条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第13条の前の条はクレーン等安全規則第12条です。
- クレーン等安全規則第13条の次の条はクレーン等安全規則第14条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/13