クレーン等安全規則 第138条(製造許可)
- エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該エレベーターの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、エレベーターの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
- 一登録設計審査等機関のうち当該エレベーターを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
- 二次の事項を記載した書面
- 一製造の過程において行う検査のための設備の概要
- 二主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
- 三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面
この条文の基本情報
製造許可とは何ですか?
定義製造許可とは、クレーン等安全規則第138条に定められた規定で、「エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第138条(製造許可)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第138条の条文原文は「エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。」で始まります。
- クレーン等安全規則第138条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第138条の前の条はクレーン等安全規則第137条です。
- クレーン等安全規則第138条の次の条はクレーン等安全規則第138条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/138