クレーン等安全規則 第144条(検査証の有効期間)
エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。
この条文の基本情報
検査証の有効期間とは何ですか?
定義検査証の有効期間とは、クレーン等安全規則第144条に定められた規定で、「エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第144条(検査証の有効期間)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第144条の条文原文は「エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。」で始まります。
- クレーン等安全規則第144条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第144条の前の条はクレーン等安全規則第143条です。
- クレーン等安全規則第144条の次の条はクレーン等安全規則第145条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/144