クレーン等安全規則 第15条(運転室等と歩道との間隔)
事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
運転室等と歩道との間隔とは何ですか?
定義運転室等と歩道との間隔とは、クレーン等安全規則第15条に定められた規定で、「事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第15条(運転室等と歩道との間隔)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第15条の条文原文は「事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔につ…」で始まります。
- クレーン等安全規則第15条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第15条の前の条はクレーン等安全規則第14条です。
- クレーン等安全規則第15条の次の条はクレーン等安全規則第16条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/15