クレーン等安全規則 第151条(運転方法の周知)
事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
運転方法の周知とは何ですか?
定義運転方法の周知とは、クレーン等安全規則第151条に定められた規定で、「事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第151条(運転方法の周知)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第151条の条文原文は「事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。」で始まります。
- クレーン等安全規則第151条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第151条の前の条はクレーン等安全規則第150条です。
- クレーン等安全規則第151条の次の条はクレーン等安全規則第152条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/151