受講中の講座ブックマーク無料で登録

クレーン等安全規則 第151条(運転方法の周知)

事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。

この条文の基本情報

運転方法の周知とは何ですか?

定義運転方法の周知とは、クレーン等安全規則第151条に定められた規定で、「事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第151条(運転方法の周知)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第151条の条文原文は「事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第151条は第二節 使用及び就業に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第151条の前の条はクレーン等安全規則第150条です。
  7. クレーン等安全規則第151条の次の条はクレーン等安全規則第152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/151

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›