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クレーン等安全規則 第154条(定期自主検査)

  1. 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
  2. 2.事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

この条文の基本情報

定期自主検査とは何ですか?

定義定期自主検査とは、クレーン等安全規則第154条に定められた規定で、「事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第154条(定期自主検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第154条の条文原文は「事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第154条は第五章 エレベーターに置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第154条の前の条はクレーン等安全規則第153条です。
  7. クレーン等安全規則第154条の次の条はクレーン等安全規則第155条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/154

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