クレーン等安全規則 第158条(補修)
事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
この条文の基本情報
補修とは何ですか?
定義補修とは、クレーン等安全規則第158条に定められた規定で、「事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第158条(補修)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第158条の条文原文は「事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第158条は第三節 定期自主検査等に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第158条の前の条はクレーン等安全規則第157条です。
- クレーン等安全規則第158条の次の条はクレーン等安全規則第159条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/158