クレーン等安全規則 第160条(性能検査の申請等)
法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うエレベーターに係る性能検査を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
性能検査の申請等とは何ですか?
定義性能検査の申請等とは、クレーン等安全規則第160条に定められた規定で、「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うエレベーターに係る性能検査を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第160条(性能検査の申請等)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第160条の条文原文は「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うエレベーターに係る性能検査を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請…」で始まります。
- クレーン等安全規則第160条は第四節 性能検査に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第160条の前の条はクレーン等安全規則第159条です。
- クレーン等安全規則第160条の次の条はクレーン等安全規則第161条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/160