クレーン等安全規則 第163条(変更届)
- 事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一搬器又はカウンターウエイト
- 二巻上げ機又は原動機
- 三ブレーキ
- 四ワイヤロープ
- 五屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
この条文の基本情報
変更届とは何ですか?
定義変更届とは、クレーン等安全規則第163条に定められた規定で、「事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第163条(変更届)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第163条の条文原文は「事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレ…」で始まります。
- クレーン等安全規則第163条は第五節 変更、休止、廃止等に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第163条の前の条はクレーン等安全規則第162条の2です。
- クレーン等安全規則第163条の次の条はクレーン等安全規則第164条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/163