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クレーン等安全規則 第174条(設置届)

  1. 事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 一据え付ける箇所の周囲の状況
  3. 二基礎の概要
  4. 三控えの固定の方法

この条文の基本情報

設置届とは何ですか?

定義設置届とは、クレーン等安全規則第174条に定められた規定で、「事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第174条(設置届)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第174条の条文原文は「事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第174条は第一節 製造及び設置に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第174条の前の条はクレーン等安全規則第173条です。
  7. クレーン等安全規則第174条の次の条はクレーン等安全規則第175条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第174条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/174

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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