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クレーン等安全規則 第177条(建設用リフト検査証)

  1. 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第三十二号)を交付するものとする。
  2. 2.建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
  3. 一建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  4. 二建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証
  5. 3.建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

この条文の基本情報

建設用リフト検査証とは何ですか?

定義建設用リフト検査証とは、クレーン等安全規則第177条に定められた規定で、「所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第177条(建設用リフト検査証)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第177条の条文原文は「所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第177条は第一節 製造及び設置に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第177条の前の条はクレーン等安全規則第176条です。
  7. クレーン等安全規則第177条の次の条はクレーン等安全規則第178条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第177条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/177

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