クレーン等安全規則 第180条(検査証の備付け)
事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。
この条文の基本情報
検査証の備付けとは何ですか?
定義検査証の備付けとは、クレーン等安全規則第180条に定められた規定で、「事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第180条(検査証の備付け)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第180条の条文原文は「事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第180条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第180条の前の条はクレーン等安全規則第179条です。
- クレーン等安全規則第180条の次の条はクレーン等安全規則第181条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/180