クレーン等安全規則 第184条(過負荷の制限)
事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
この条文の基本情報
過負荷の制限とは何ですか?
定義過負荷の制限とは、クレーン等安全規則第184条に定められた規定で、「事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第184条(過負荷の制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第184条の条文原文は「事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第184条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第184条の前の条はクレーン等安全規則第183条です。
- クレーン等安全規則第184条の次の条はクレーン等安全規則第185条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第184条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/184