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クレーン等安全規則 第186条(搭乗の制限)

  1. 事業者は、建設用リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。

この条文の基本情報

搭乗の制限とは何ですか?

定義搭乗の制限とは、クレーン等安全規則第186条に定められた規定で、「事業者は、建設用リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第186条(搭乗の制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第186条の条文原文は「事業者は、建設用リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第186条は第六章 建設用リフトに置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第186条の前の条はクレーン等安全規則第185条です。
  7. クレーン等安全規則第186条の次の条はクレーン等安全規則第187条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第186条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/186

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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