クレーン等安全規則 第195条(自主検査等の記録)
事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
自主検査等の記録とは何ですか?
定義自主検査等の記録とは、クレーン等安全規則第195条に定められた規定で、「事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第195条(自主検査等の記録)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第195条の条文原文は「事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。」で始まります。
- クレーン等安全規則第195条は第三節 定期自主検査等に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第195条の前の条はクレーン等安全規則第194条です。
- クレーン等安全規則第195条の次の条はクレーン等安全規則第196条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/195