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クレーン等安全規則 第198条(変更検査)

  1. 前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
  2. 2.第百七十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。
  3. 3.変更検査を受けようとする者は、建設用リフト変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

この条文の基本情報

変更検査とは何ですか?

定義変更検査とは、クレーン等安全規則第198条に定められた規定で、「前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第198条(変更検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第198条の条文原文は「前条第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第198条は第四節 変更及び廃止に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第198条の前の条はクレーン等安全規則第197条です。
  7. クレーン等安全規則第198条の次の条はクレーン等安全規則第199条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第198条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/198

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