クレーン等安全規則 第202条(設置報告書)
簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
この条文の基本情報
設置報告書とは何ですか?
定義設置報告書とは、クレーン等安全規則第202条に定められた規定で、「簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第202条(設置報告書)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第202条の条文原文は「簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業…」で始まります。
- クレーン等安全規則第202条は第一節 設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第202条の前の条はクレーン等安全規則第201条です。
- クレーン等安全規則第202条の次の条はクレーン等安全規則第203条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/202