クレーン等安全規則 第213条(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
- 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。
- 2.前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
この条文の基本情報
玉掛け用ワイヤロープの安全係数とは何ですか?
定義玉掛け用ワイヤロープの安全係数とは、クレーン等安全規則第213条に定められた規定で、「事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第213条(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第213条の条文原文は「事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第213条は第一節 玉掛用具に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第213条の前の条はクレーン等安全規則第212条です。
- クレーン等安全規則第213条の次の条はクレーン等安全規則第213条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/213