クレーン等安全規則 第215条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
- 一ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 二直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
- 三キンクしたもの
- 四著しい形くずれ又は腐食があるもの
この条文の基本情報
不適格なワイヤロープの使用禁止とは何ですか?
定義不適格なワイヤロープの使用禁止とは、クレーン等安全規則第215条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第215条(不適格なワイヤロープの使用禁止)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第215条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第215条は第一節 玉掛用具に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第215条の前の条はクレーン等安全規則第214条です。
- クレーン等安全規則第215条の次の条はクレーン等安全規則第216条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/215