クレーン等安全規則 第31条の2(強風時の作業中止)
事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
この条文の基本情報
強風時の作業中止とは何ですか?
定義強風時の作業中止とは、クレーン等安全規則第31条の2に定められた規定で、「事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第31条の2(強風時の作業中止)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第31条の2の条文原文は「事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第31条の2は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第31条の2の前の条はクレーン等安全規則第31条です。
- クレーン等安全規則第31条の2の次の条はクレーン等安全規則第31条の3です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/31_2