クレーン等安全規則 第34条(定期自主検査)
- 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 2.事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
- 3.事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。
- 一当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン
- 二発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン
- 4.前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、クレーン等安全規則第34条に定められた規定で、「事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第34条(定期自主検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第34条の条文原文は「事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当…」で始まります。
- クレーン等安全規則第34条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第34条の前の条はクレーン等安全規則第33条です。
- クレーン等安全規則第34条の次の条はクレーン等安全規則第35条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/34