クレーン等安全規則 第42条(性能検査を受ける場合の措置)
第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。
この条文の基本情報
性能検査を受ける場合の措置とは何ですか?
定義性能検査を受ける場合の措置とは、クレーン等安全規則第42条に定められた規定で、「第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第42条(性能検査を受ける場合の措置)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第42条の条文原文は「第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。」で始まります。
- クレーン等安全規則第42条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第42条の前の条はクレーン等安全規則第41条です。
- クレーン等安全規則第42条の次の条はクレーン等安全規則第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/42