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クレーン等安全規則 第44条(変更届)

  1. 事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 一クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
  3. 二原動機
  4. 三ブレーキ
  5. 四つり上げ機構
  6. 五ワイヤロープ又はつりチエーン
  7. 六フツク、グラブバケツト等のつり具

この条文の基本情報

変更届とは何ですか?

定義変更届とは、クレーン等安全規則第44条に定められた規定で、「事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第44条(変更届)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第44条の条文原文は「事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第44条は第二章 クレーンに置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第44条の前の条はクレーン等安全規則第43条の2です。
  7. クレーン等安全規則第44条の次の条はクレーン等安全規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/44

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