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クレーン等安全規則 第46条(変更検査を受ける場合の措置)

第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

この条文の基本情報

変更検査を受ける場合の措置とは何ですか?

定義変更検査を受ける場合の措置とは、クレーン等安全規則第46条に定められた規定で、「第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第46条(変更検査を受ける場合の措置)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第46条の条文原文は「第七条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第46条は第五節 変更、休止、廃止等に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第46条の前の条はクレーン等安全規則第45条です。
  7. クレーン等安全規則第46条の次の条はクレーン等安全規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/46

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