クレーン等安全規則 第48条(休止の報告)
クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
この条文の基本情報
休止の報告とは何ですか?
定義休止の報告とは、クレーン等安全規則第48条に定められた規定で、「クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第48条(休止の報告)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第48条の条文原文は「クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレー…」で始まります。
- クレーン等安全規則第48条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第48条の前の条はクレーン等安全規則第47条です。
- クレーン等安全規則第48条の次の条はクレーン等安全規則第49条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/48