受講中の講座ブックマーク無料で登録

クレーン等安全規則 第5条(設置届)

  1. 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
  2. 一据え付ける箇所の周囲の状況
  3. 二基礎の概要
  4. 三走行クレーンにあつては、走行する範囲

この条文の基本情報

設置届とは何ですか?

定義設置届とは、クレーン等安全規則第5条に定められた規定で、「事業者は、クレーンを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第5条(設置届)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第5条の条文原文は「事業者は、クレーンを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第5条は第一節 製造及び設置に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第5条の前の条はクレーン等安全規則第4条です。
  7. クレーン等安全規則第5条の次の条はクレーン等安全規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›