クレーン等安全規則 第52条(検査証の返還)
クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
この条文の基本情報
検査証の返還とは何ですか?
定義検査証の返還とは、クレーン等安全規則第52条に定められた規定で、「クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第52条(検査証の返還)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第52条の条文原文は「クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したとき…」で始まります。
- クレーン等安全規則第52条は第二章 クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第52条の前の条はクレーン等安全規則第51条です。
- クレーン等安全規則第52条の次の条はクレーン等安全規則第53条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/52