クレーン等安全規則 第55条(製造検査)
- 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。
- 2.前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。)においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。
- 3.前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。
- 4.第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。
- 5.製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
- 6.登録設計審査等機関は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、その移動式クレーン明細書を申請者に交付するものとする。
- 7.登録設計審査等機関は、製造検査に合格した移動式クレーンについて、申請者に対し移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
この条文の基本情報
製造検査とは何ですか?
定義製造検査とは、クレーン等安全規則第55条に定められた規定で、「移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第55条(製造検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第55条の条文原文は「移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし…」で始まります。
- クレーン等安全規則第55条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第55条の前の条はクレーン等安全規則第54条です。
- クレーン等安全規則第55条の次の条はクレーン等安全規則第55条の2です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/55