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クレーン等安全規則 第60条(検査証の有効期間)

  1. 移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。

この条文の基本情報

検査証の有効期間とは何ですか?

定義検査証の有効期間とは、クレーン等安全規則第60条に定められた規定で、「移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第60条(検査証の有効期間)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第60条の条文原文は「移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第60条は第一節 製造及び設置に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第60条の前の条はクレーン等安全規則第59条です。
  7. クレーン等安全規則第60条の次の条はクレーン等安全規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/60

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