クレーン等安全規則 第62条(荷重試験等)
事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
この条文の基本情報
荷重試験等とは何ですか?
定義荷重試験等とは、クレーン等安全規則第62条に定められた規定で、「事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第62条(荷重試験等)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第62条の条文原文は「事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなけ…」で始まります。
- クレーン等安全規則第62条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第62条の前の条はクレーン等安全規則第61条です。
- クレーン等安全規則第62条の次の条はクレーン等安全規則第63条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/62