クレーン等安全規則 第64条の2(設計の基準とされた負荷条件)
事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。
この条文の基本情報
設計の基準とされた負荷条件とは何ですか?
定義設計の基準とされた負荷条件とは、クレーン等安全規則第64条の2に定められた規定で、「事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第64条の2(設計の基準とされた負荷条件)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第64条の2の条文原文は「事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条…」で始まります。
- クレーン等安全規則第64条の2は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第64条の2の前の条はクレーン等安全規則第64条です。
- クレーン等安全規則第64条の2の次の条はクレーン等安全規則第65条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/64_2