クレーン等安全規則 第68条(就業制限)
事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
この条文の基本情報
就業制限とは何ですか?
定義就業制限とは、クレーン等安全規則第68条に定められた規定で、「事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第68条(就業制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第68条の条文原文は「事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五…」で始まります。
- クレーン等安全規則第68条は第三章 移動式クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第68条の前の条はクレーン等安全規則第67条です。
- クレーン等安全規則第68条の次の条はクレーン等安全規則第69条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/68