クレーン等安全規則 第70条(傾斜角の制限)
事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
この条文の基本情報
傾斜角の制限とは何ですか?
定義傾斜角の制限とは、クレーン等安全規則第70条に定められた規定で、「事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第70条(傾斜角の制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第70条の条文原文は「事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定…」で始まります。
- クレーン等安全規則第70条は第三章 移動式クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第70条の前の条はクレーン等安全規則第69条です。
- クレーン等安全規則第70条の次の条はクレーン等安全規則第70条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/70