クレーン等安全規則 第70条の3(使用の禁止)
事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
使用の禁止とは何ですか?
定義使用の禁止とは、クレーン等安全規則第70条の3に定められた規定で、「事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第70条の3(使用の禁止)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第70条の3の条文原文は「事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレー…」で始まります。
- クレーン等安全規則第70条の3は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第70条の3の前の条はクレーン等安全規則第70条の2です。
- クレーン等安全規則第70条の3の次の条はクレーン等安全規則第70条の4です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第70条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第70条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/70_3