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クレーン等安全規則 第71条(運転の合図)

  1. 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
  3. 3.第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

この条文の基本情報

運転の合図とは何ですか?

定義運転の合図とは、クレーン等安全規則第71条に定められた規定で、「事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第71条(運転の合図)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第71条の条文原文は「事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならな…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第71条は第二節 使用及び就業に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第71条の前の条はクレーン等安全規則第70条の5です。
  7. クレーン等安全規則第71条の次の条はクレーン等安全規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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