クレーン等安全規則 第74条の2
- 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者がつり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- 一ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
- 二つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
- 三ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
- 四複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。
- 五磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
- 六動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第74条の2は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第74条の2の条文原文は「事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者がつり上げられている荷(第六…」で始まります。
- クレーン等安全規則第74条の2は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第74条の2の前の条はクレーン等安全規則第74条です。
- クレーン等安全規則第74条の2の次の条はクレーン等安全規則第74条の3です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/74_2