クレーン等安全規則 第92条(検査証の裏書)
所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
この条文の基本情報
検査証の裏書とは何ですか?
定義検査証の裏書とは、クレーン等安全規則第92条に定められた規定で、「所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第92条(検査証の裏書)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第92条の条文原文は「所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。」で始まります。
- クレーン等安全規則第92条は第三章 移動式クレーンに置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第92条の前の条はクレーン等安全規則第91条です。
- クレーン等安全規則第92条の次の条はクレーン等安全規則第93条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/92